不動産用語集

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固定資産税の軽減措置(住宅用地)

項目 固定資産税の軽減措置(住宅用地) / こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)
意味 住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例をいう。住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A−200)×1/3)×税率(原則1.4%)となる。なお、この特例の適用については期限が定められていない。
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