不動産用語集

民法その他法律関連用語

危険負担

項目 危険負担 / きけんふたん
意味 危険負担とは、建物の売買などの双務契約において、各債務が完全に履行される前に、一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行不能となった場合に他方の債務はどうなるか(つまり、履行しなければならないのか、履行を免れるのか)の問題である。例えば、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって建物が崩れたり、なくなったりしたときに、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。 建物の引渡し義務を負う売主(債務者)が代金を請求することができないとするのが債務者主義、買主(債権者)が代金を支払わなければならないとするのが債権者主義である。 民法は不動産のような特定物に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的している場合は債権者主義をとっているが(民法534条)、実際の不動産取引では、民法の規定とは逆に、特約で債務者主義としているのが一般的である。
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