不動産用語集
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民法その他法律関連用語
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供託所
項目
供託所 / きょうたくしょ
意味
法令の規定により、供託事務を取り扱う所。 供託物の種類により次のように区分されている。 1.金銭、有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。2.金銭、有価証券以外については、法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。 一般にわれわれが供託所といっているのは1の場合を指す。
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