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民法その他法律関連用語
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極度額
項目
極度額 / きょくどがく
意味
極度額とは、根抵当権者が根抵当権に基づいて優先弁済を受ける最大限度額をいい、根抵当権者は、元本、利息及び損害金を含めて極度額の範囲内で優先弁済を受けることできる。 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する抵当権をいい(民法398条の2)、通常極度額は債権者と債務者間の取引上の限度額を考慮して定められる。
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