不動産用語集
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民法その他法律関連用語
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禁治産者
項目
禁治産者 / きんちさんしゃ
意味
常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した(詳しくは「成年被後見人」へ)。
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