不動産用語集

民法その他法律関連用語

財産分与

項目 財産分与 / ざいさんぶんよ
意味 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない(民法768条)。慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因をつくった者からも請求ができる。 財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いにより決まる。夫婦が共働きで、双方の収入にそれほど差がないような場合は、貢献度は半々とされ、半分が相手への財産分与となる。 専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められる。通常、2割から3割が貢献度とされている。 財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産であり、夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、分与の対象となりうる。具体的には現金、預金、有価証券類、不動産、年金などである。住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象となる。ただし、相続によって得た財産や、それぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象にはならない。
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