不動産用語集

民法その他法律関連用語

住宅セーフティネット

項目 住宅セーフティネット / じゅうたくせーふてぃねっと
意味 住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、1.公的賃貸住宅の活用2.民間賃貸住宅の質の向上と優先入居措置等3.情報提供や相談による円滑な入居支援が推進されている。特に、民間賃貸住宅については、一定の基準を満たす賃貸住宅を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」として都道府県等に登録し、登録された住宅について、住宅情報の開示、改修や入居への支援などを行なうしくみが整備されている。また、住宅セーフティネットは、地域に即して構築し、関係者が連携して運営することが有効であるとされる。そのための体制として、地方公共団体、宅地建物取引業者や賃貸住宅管理業者の団体、居住に係る支援を行なうNPOなどで構成される居住支援協議会が設立され、その活動によって支援の実効性を高める取り組みが進められている。
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