不動産用語集

民法その他法律関連用語

数量指示売買

項目 数量指示売買 / すうりょうしじばいばい
意味 数量を基礎にして価格が決定されている売買のこと。1.数量指示売買の定義数量指示売買とは、「当事者において売買の対象となる物が実際に持つ数量を確保するために、その一定の面積(容積、重量、員数、尺度なども)があるということが契約に表示され、かつ、この数量を基礎にして代金額が定められた売買」であるとされている(最高裁判決昭和43年8月20日)。このように、ある売買契約が数量指示売買と認められるためには、「当事者の数量確保の意思」、「数量の表示」、「数量をもとにした代金額の決定」、という3要素が必要である。2.数量指示売買で数量が不足したとき数量が不足したとき、買主は、民法第565条による売主の担保責任を追及することができる。これは、「数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任」と呼ばれる売主の責任である(民法第565条)。具体的には、善意(数量の不足を知らなかった)の買主は、売主に対して、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる(ただし契約解除は、その残存数量であれば購入しなかったであろう場合にのみ認められる)。つまり、数量指示売買で数量不足であれば、善意の買主は常に代金減額を請求でき、重大な数量不足ならば契約を解除でき、どちらのときでも損害賠償を請求できる。このように、善意の買主の権利が非常に強いということができる。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語