不動産用語集

民法その他法律関連用語

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

項目 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 / ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ
意味 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする法律で平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行された。この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請する。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなる。
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