不動産用語集

民法その他法律関連用語

適格消費者団体

項目 適格消費者団体 / てきかくしょうひしゃだんたい
意味 不特定多数の消費者の利益のために、事業者に対して不当な行為の停止や予防を請求すること(差止請求権)が認められている団体をいう。一定の要件を満たした上で内閣総理大臣の認定を受ける必要がある(消費者契約法)。消費者契約等において不当な行為を理由に契約を取り消すことができるのは原則としてその当事者であるが、適格消費者団体は、そのような不当な行為に対する差止請求権を付与され、その行使等によって消費者被害の防止や消費者救済を図る役割を果たす。なお、適格消費者団体による差止請求の対象となる不当な行為は、(1)消費者契約法に規定されている不実告知、不利益事実の非告知など、(2)不当景品類および不当表示防止法に規定されている不当な表示、(3)特定商取引に関する法律に規定されている訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等に係る不実告知、威迫行為など、である。
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