不動産用語集

民法その他法律関連用語

特定非営利活動促進法

項目 特定非営利活動促進法 / とくていひえいりかつどうそくしんほう
意味 一定の非営利活動を行なう団体に法人格を付与することなどの制度を定めた法律で、1998年に公布・施行された。ボランティア活動など、市民による自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的としている。この法律によって、民間の非営利団体が、その設立について都道府県知事の認証を得て法人格を付与される制度が創設された。知事の認証を得るには、1.団体の活動が、保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、環境の保全、災害救援、国際協力、消費者保護など法律に定められた17種類の活動を、不特定多数の利益のために非営利で行なうことを目的としていること2.宗教活動、政治活動などを主たる目的としていないことなどの要件を満たさなければならない。認証を受けて設立され、法人格を付与された団体を「特定非営利活動法人」という。
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