不動産用語集
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民法その他法律関連用語
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付合
項目
付合 / ふごう
意味
所有者を異にする複数の物が、損傷しなければ分離することができなくなったとき、あるいは分離するのに過分の費用を要する程度に結合することをいう。民法は不動産と動産の付合(民法242条)と、動産と動産の付合を定めている(同法243条)。動産が不動産に付合した場合には不動産に、動産と動産が付合した場合には、おもな動産の所有者に、それぞれその物の所有権が帰属する。所有権を失った者は、不当利得の返還を請求することができる(同法248条)。
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