不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

営業保証金の供託

項目 営業保証金の供託 / えいぎょうほしょうきんのきょうたく
意味 営業保証金の供託が必要となるのは次の場合である。 1.宅地建物取引業を新たに営もうとするとき。2.支店等の事務所を新設するとき。3.営業保証金の還付により営業保証金が不足するとき。4.有価証券で供託している場合で、主たる事務所が移転したため最寄の供託所が変更したとき。営業保証金の供託は主たる事務所の最寄の供託所(法務局、地方法務局、支局及び出張所)に行い、その額は主たる事務所が1000万円、その他の事務所1箇所につき500万円の合計額で、金銭のほか、国債、地方債等の有価証券ですることもできる。 営業保証金が高額であるため、実際には供託の代わりに、宅地建物取引業保証協会に加入して同協会に弁済業務保証金分担金を納める者が多い。
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