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宅地建物取引業法関連用語
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宅地建物取引主任者証
項目
宅地建物取引主任者証 / たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう
意味
宅地建物取引主任者であることを証明するために都道府県知事が発行する証明書のこと。表面には、下記の項目が記載されている。 1.氏名、生年月日、住所。2.登録番号及び登録年月日。3.交付年月日。4.有効期間の満了する日。また、本人確認のために、顔写真が貼付されている。宅地建物取引主任者は、取引の当事者に重要事項説明をするときは、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない(宅地建物取引業法35条3項)。
項目別
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