不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

手付金等の保全措置

項目 手付金等の保全措置 / てつけきんとうのほぜんそち
意味 宅地建物取引業者が自ら売主となりマンションや建売住宅などを販売するときは、売主の倒産等による買主の被害をさけるため、次の場合には手付金等の保全措置が義務付けられている(宅地建物取引業法41条、41条の2)。1.工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき。2.工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき。なお、手付金等の額が前記の一定金額以下の場合や買主への所有移転登記等がされた場合は、保全措置を講ずる必要はないものとされている。保全の方法としては、次のものがある。1.銀行等との間に保証委託契約を結ぶ方法。2.保険事業者との間に保証保険契約を結ぶ方法。3.宅地建物取引業者と指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、宅地建物取引業者と買主との間で質権設定契約を結ぶ方法(ただし、工事完了後の売買の場合に限る)。
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