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浄化槽

項目 浄化槽 / じょうかそう
意味 便所からのし尿や、台所等からの雑排水を浄化処理して放流するための施設のこと。便所からのし尿だけを処理する単独処理浄化槽と、し尿に加えてそのほかの生活雑排水も同時に処理する合併式処理浄化槽があるが、新規に設置する場合は原則として合併式処理浄化槽の設置が義務づけられる。下水道の完備した区域ではないエリアでは、浄化槽をかならず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければならないとされている(建築基準法31条2項)。
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