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特殊建築物

項目 特殊建築物 / とくしゅけんちくぶつ
意味 特殊建築物とは、建築基準法2条2項に規定されている用途の建築物で不特定又は多数の人が利用する建物、若しくは防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称である。具体的には、次のとおり規定されている。学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物。
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