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老朽建築物

項目 老朽建築物 / ろうきゅうけんちくぶつ
意味 構造、材料、設備等の劣化が進み保安・衛生上危険・有害となる恐れのある建築物。旧耐震基準によって建築され(建築時期が1981(昭和56)年5月31日以前)、耐震診断の結果危険性が高いと判断された建物をさすこともある。一部の地方公共団体では、一定の要件を満たす老朽建築物について、その除却費用等の一部を補助する事業を実施している。また、特定行政庁は、建築基準法に基づき、老朽建築物であって危険性や有害性が著しいものに対して、除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限等の必要な措置をとることを勧告することができる。
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