不動産用語集

国土利用計画法関連用語

開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における〜)

項目 開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における〜) / かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかくいきとうにおける〜)
意味 A)市街化区域等における面積が次の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。1.市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為(注1・2参照)2.非線引き区域における3,000平方メートル未満の開発行為(注1・2参照)3.準都市計画区域における3,000平方メートル未満の開発行為4.都市計画区域および準都市計画区域以外の区域における1ヘクタール未満の開発行為注1:三大都市圏の一定区域(都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)では、開発許可が不要な開発行為の最低面積は500平方メートル未満とされている。注2:知事・指定都市等の市長は、条例によって開発許可が必要な開発行為の最低面積を300平方メートルにまで引き下げることができる。従って、市街化調整区域における開発行為は、面積の如何にかかわらず開発許可を受けなければならない。B)次の開発行為については、その面積の大小にかかわらず開発許可を受ける必要がない。1)市街化区域以外において、農林漁業者の住宅および農林漁業用建築物(畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど)を建築するための開発行為2)鉄道の施設、医療施設、小中学校、高校、公民館等の公益上必要な建築物の建築のための開発行為
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