不動産用語集

国土利用計画法関連用語

工業地域

項目 工業地域 / こうぎょうちいき
意味 都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%または60%である。また容積率の限度は100%から400%(5種類)の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館2.公衆浴場、老人ホーム3.店舗(面積の制限なし)4.事務所(面積の制限なし)5.工場(面積の制限なし)6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)7.自動車教習所(面積の制限なし)8.倉庫業の倉庫(建築できないもの)1.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院2.ホテル・旅館3.映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
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