不動産用語集

国土利用計画法関連用語

都市計画道路

項目 都市計画道路 / としけいかくどうろ
意味 都市計画決定された道路。事業化されていないものを含む。完成後は道路法上の道路として管理される。都市計画道路の区域内で建築物を建築しようとする場合には、許可を要する。そして、2階建て以下で地階を有しないこと、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であることなどの要件を満たし、かつ、容易に移転又は除却することができると認められるものでなければ建築を許可されない。なお、同区域内の土地を有償で譲り渡そうとするときは、事前に都道府県知事または市長に届け出なければならず、地方公共団体等から買い取り希望の申し出があったときには買い取りの協議に応じなければならないとされている。
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