不動産用語集
用語集
不動産用語集
宅地造成関連用語
不動産用語集
宅地造成関連用語
改善命令(宅地造成等規制区域における〜)
項目
改善命令(宅地造成等規制区域における〜) / かいぜんめいれい
意味
宅地造成等規制区域の中の宅地において、崖崩れや土砂の流出を防止するために必要な擁壁や排水施設の設置が不完全である場合には、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)は必要な改善工事を行なうことを命令することができる。これを改善命令という(宅地造成等規制法第16条)。
項目別
大分類
宅地造成関連用語