不動産用語集
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環境用語
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海中特別地区
項目
海中特別地区 / かいちゅうとくべつちく
意味
自然環境保全地域の中の海面・海中で指定される地区(自然環境保全法第27条)。海中特別地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲物の係留について、環境大臣の許可が必要である。
項目別
大分類
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