不動産用語集

土壌汚染用語

特定施設(水質汚濁防止法における〜)

項目 特定施設(水質汚濁防止法における〜) / とくていしせつ(すいしつおだくぼうしほうにおける〜)
意味 有害物質を排出しまたは生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令で指定された施設のこと。全部で103種類の施設が特定施設とされている。環境省の調べ(2015(平成27)年度)によると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)の数は、全国で26万強(瀬戸内海法に基づくものを含む)にのぼる。業種・施設別に見ると、多い順に、旅館業(6万強)、自動式車両洗浄施設(3万強)、畜産農業(3万弱)であり、上位10業種・施設で約4分の1を占めている。なおこうした特定施設のうち、土壌汚染対策法で定める特定有害物質を使用する施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれ、全国で約1万5,000ヵ所と推計されている。
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