不動産用語集

土壌汚染用語

土壌溶出量調査

項目 土壌溶出量調査 / どじょうようしゅつりょうちょうさ
意味 土壌汚染対策法第3条および第4条に定める「土壌汚染状況調査」の方法の一つ。土壌汚染状況調査では、まず調査対象地について、調査実施主体(土地所有者等)が容易に入手できる範囲内で入手した情報にもとづいて、特定有害物質の過去の使用状況等を把握する。その次に、特定有害物質の濃度を測定するために、特定有害物質の種類に応じて、土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査のいずれか(または複数)を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第3〜5条)。このうち土壌溶出量調査とは、鉛等の9種類の重金属等(=第二種特定有害物質)と有機リン化合物等の5種類の農薬等(=第三種特定有害物質)が存在する可能性がある事例において、それらの物質の濃度を測定する調査のことである。土壌溶出量調査は具体的にはおおよそ次の手順で実施される(平成15年2月4日付環境省環境管理局水資源部長通達「土壌汚染対策法の施行について」より要約)。1.地表から5cmの土壌と地表から5〜50cmまでの土壌を採取し、2種類の土壌を混合する。2.第二種および第三種特定有害物質の量を測定する。なお、敷地面積が300平方メートル以下の工場・事業所の敷地(周辺の地下水が飲用に供されている等の状態にないものに限る)については、土壌汚染状況調査を行なう必要が生じた場合であっても、上記の土壌溶出量調査は実施する必要がないとされている(同施行規則附則第2条)。
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