不動産用語集

品確法用語

登録住宅性能評価機関

項目 登録住宅性能評価機関 / とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん
意味 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の登録を受けた機関のこと。住宅品質確保促進法第5条第1項では「登録住宅性能評価機関は住宅性能評価を行ない、住宅性能評価書を交付することができる」と定めている。この規定により、正式な住宅性能評価書の交付を行なうことができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されているということができる。
項目別
大分類
品確法用語