不動産用語集

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開発許可

項目 開発許可 / かいはつきょか
意味 都市計画法29条の規定により、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市、特例市にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。ただし、下記の場合等には開発許可は不要である。1.一定の面積に達しない開発行為(都市計画法29条1項1号)。「一定の面積」とは、東京都の特別区・既成市街地・近郊整備地帯などでは500平方メートル未満、市街化区域では1,000平方メートル未満、区域区分が定められていない都市計画区域では3,000平方メートル未満、準都市計画区域では3,000平方メートル未満である(同法施行令19条)。2.市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(同法29条1項2号)。 3.駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法 による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (同法29条1項3号)。4.国・都道府県・一定の市町村が行う開発行為(同法29条1項4号)。5.都市計画事業の施行として行う開発行為(同法29条1項5号)。6.土地区画整理事業の施行として行う開発行為(同法29条1項6号)。7.市街地再開発事業の施行として行う開発行為(同法29条1項7号)。8.住宅街区整備事業の施行として行う開発行為(同法29条1項8号)。9.防災街区整備事業の施行として行う開発行為(同法29条1項9号)。10.公有水面埋立法2条1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法22条2項の告示がないものにおいて行う開発行為(都市計画法29条1項10号)。11.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 (同法29条1項11号)。12.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(同法29条1項12号)。
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