不動産用語集

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管理者

項目 管理者 / かんりしゃ
意味 管理者とは、区分所有建物において、管理組合の業務執行機関であり、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者である。 通常の場合は管理組合の理事長が管理者であるが、必ずしも管理組合の理事長である必要は無く、区分所有者以外の第三者でもよい。なお、マンション管理会社はここで言う「管理者」ではない。区分所有法では、管理者は、共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利義務を有すると定めている。 管理者の選任及び解任については、規約に別段の定めがない限り集会の決議による。
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