不動産用語集

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景観法

項目 景観法 / けいかんほう
意味 良好な景観の形成を促進するための施策を定めた法律で、2004年6月に公布、同年12月から施行された。この法律は、都市部だけでなく農村部等も対象にして、地域の個性を反映した柔軟な規制等によって景観の形成を図るための制度を定めており、景観に関する基本法とされる。景観法に規定されている主な制度としては、1.景観行政を担う主体としての景観行政団体2.景観計画区域の指定、景観計画の策定、それにもとづく建築等の届出、デザイン・色彩に関する勧告・変更命令など3.都市計画による景観地区の指定、建築等のデザイン・色彩、高さ等の総合的な規制、景観認定制度など4.住民合意による景観協定5.景観重要建造物・樹木の指定・保全などがある。
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大分類
国土利用計画法関連用語