不動産用語集

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工業団地造成事業(市街地開発事業としての〜)

項目 工業団地造成事業(市街地開発事業としての〜) / こうぎょうだんちぞうせいじぎょう(しがいちかいはつじぎょうとしての〜)
意味 工業団地造成事業は、一般的には工場が立地するのにふさわしい土地を造成する事業をいう。しかし、都市計画で定められる市街地開発事業の一つとされるのは、そのうちの特定の事業である。市街地開発事業とされる工業団地造成事業は、首都圏の近郊整備地帯内または都市開発区域内、近畿圏の近郊整備区域内または都市開発区域内において、工場敷地の造成、道路、排水施設等の整備などによって、首都圏や近畿圏の秩序ある工業立地を図る役割を担う。事業は、事業区域の土地を全面的に買収し(最終的には収用できる)、造成した工場敷地を工場経営者に売却する方法で行なわれる。敷地の譲り渡しに当たっては、譲受人の公募、工場建設計画の承認、権利処分の制限などが必要である。事業の仕組みは、「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」または「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」に規定されている。
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国土利用計画法関連用語