不動産用語集

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公道に至るための他の土地の通行権

項目 公道に至るための他の土地の通行権 / こうどうにいたるためのたのとちのつうこうけん
意味 袋地、準袋地の所有者が、公道に出るために他人の土地を通行することができる権利。この通行権を有する者は、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)にとって最も損害が少ないところを通行しなければならない。なお、通行権者は囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている(民法212条)。土地の分割の結果として、袋地が発生してしまった場合には、袋地の所有者は、無償で囲繞地を通行することができる(同法213条)。ただし、この場合袋地の所有者は分割された他方の土地のみを通行することができ、その他の土地を通行することはできない。 平成16年の民法改正前は囲繞地通行権と言われていた。
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