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指定流通機構
項目
指定流通機構 / していりゅうつうきこう
意味
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。1.公益財団法人 東日本不動産流通機構 2.公益社団法人 中部圏不動産流通機構 3.公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 4.公益社団法人 西日本不動産流通機構
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宅地建物取引業法関連用語