不動産用語集

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市民農園

項目 市民農園 / しみんのうえん
意味 主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための農地及びその保全・利用のための施設をいう。農地は、農地法の規定によって原則として農業のために利用しなければならないとされているが、市民農園の農地はその例外となる。その開設・運営に当たっては、農地関係法令等への適合が求められる。市民農園を開設する方法は、(1)特定農地貸付けによる方法、(2)権利を設定することなく非営利目的で耕作する方法、の大きく二つに分かれる。また、市民農園の整備を推進するため、市民農園の開設について市町村の認定を受けると特定農地貸付けのための農業委員会の承認があったとみなされる等の特例が定められている(市民農園整備促進法)。
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