不動産用語集

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住宅性能保証制度

項目 住宅性能保証制度 / じゅうたくせいのうほしょうせいど
意味 住宅の建主や購入者の保護と住宅建設業者や住宅販売業者(住宅供給者)の健全な育成を目的として(財)住宅保証機構等が運営する任意の保証制度である。 保証期間内に瑕疵が発生したときは、保証書を発行した住宅供給者が無償で補修を行う。 平成12年4月に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律により全ての新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、住宅供給者は10年間の瑕疵担保責任を負うこととなった。この制度では、法律に定められた瑕疵担保責任を、住宅供給者が適正・確実に履行することができるよう、国庫補助金による瑕疵保証円滑化基金や保険等によりバックアップしている。つまり、この制度に登録している住宅供給者が制度に登録した住宅については、保険がかかっているので、法律に定められた瑕疵を修補した場合、修補に要した費用の約80%が住宅供給者に支払われる。なお、保証書を発行した登録業者が倒産した場合、保険により一定の保証が行われる。この制度では、保証期間は住宅の品質確保の促進等に関する法律に対応しており法律上の瑕疵担保責任に加え、設備や仕上げなどの部分についての短期の保証もある。
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