不動産用語集

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所有権

項目 所有権 / しょゆうけん
意味 物を全面的・一般的に支配する権利のこと。 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する(民法206条)。 所有権は財産権の中心をなし、その侵害に対しては、一般の損害賠償請求が認められる(同法709条)ほか、解釈上所有物返還請求権や妨害の排除・予防の請求権が認められる。なお、所有権を制限する法令には、土地収用法、建築基準法、都市計画法等があるが、権利の濫用の法理によって制限されることも少なくない。
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民法その他法律関連用語