不動産用語集

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定着物

項目 定着物 / ていちゃくぶつ
意味 定着物とは、土地の上に定着した物をいう。具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に吸収され、土地の取引とともに取引され、土地と法律的運命をともにすることに最大の特徴がある。ただし、この例外として次のような定着物がある1.建物定着物のうち、建物は常に土地から独立した定着物であり、独立して取引の対象となる。ただし建築中の建物は、土地から独立した定着物ではない(詳しくは建物へ)。2.立木(りゅうぼく)法により登記された立木定着物のうち、立木法により登記された立木(注:立木とは樹木の集団のこと)は、建物と同様に、土地から独立した定着物となる。3.果実、桑葉、立木法により登記されていない立木などこれらはすべて定着物であるが、明認方法を施すことにより、土地から分離して取引することができる。
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大分類
民法その他法律関連用語