不動産用語集

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都市計画税の軽減措置(住宅用地)

項目 都市計画税の軽減措置(住宅用地) / としけいかくぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)
意味 都市計画税の課税において、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を3分の1または3分の2とする措置が取られ、都市計画税が大幅に軽減されている。1.小規模住宅用地専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のこと。この場合の住宅には、賃貸住宅も含まれる。小規模住宅用地の課税標準は3分の1とする。2.その他の住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の2とする。例えば、住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は200平方メートル×4戸で800平方メートルである。この場合、この土地の課税標準は800平方メートル×2万円+200平方メートル×4万円=2,400万円。
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税金・税制関連用語