不動産用語集

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土地改良事業

項目 土地改良事業 / とちかいりょうじぎょう
意味 土地改良法に定められた事業で、農業生産に必要な土地・水源を確保し、その整備水準を高めることにより農業の生産性の向上を図るとともに、農村地域での生活環境の改善と活性化を促すために行う事業であり、具体的には、次のようなものがある。 1.農業水利施設の整備(農業用水の確保や農地等の排水改良など)。 2.農地の改良(暗渠排水や客土、土地改良など)。 3.農地の整備・開発(区画整理や農地・草地の造成、干拓など)。 4.農道の整備。 5.農地の防災・保全(防災ダム、ため池の改修、湛水防除、特殊土壌地帯の保全など)。 6.農業水利施設などの土地改良施設の管理。 7.上記と一体的な農村の生活環境(営農飲雑用水、農業集落排水、農業集落道など)の整備や自然環境(水環境、生物生息空間、農村景観など)の保全・整備等。
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