不動産用語集

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被保佐人

項目 被保佐人 / ひほさにん
意味 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であって、一定の者の請求により家庭裁判所が保佐開始の審判をなした者をいう。その者の利益を保護する者として保佐人が付される(民法11条以下)。この制度は、平成12年の民法改正によって創設されたもので、従前の準禁治産者にあたる者。被保佐人は、財産にかかわる重要な法律行為(不動産の売買や賃貸借、相続の承認若しくは相続放棄又は遺産分割をすることなど)を保佐人の同意なしに有効に行なうことができない(民法13条)。保佐人の同意を得ないで重要な法律行為を行なった場合には、後でその法律行為を取消すことが可能である。ただし重要でない法律行為や、日用品の購入などは有効に自分だけで行なうことができる(民法13条ただし書)。
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