不動産用語集
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保護預り契約
項目
保護預り契約 / ほごあずかりけいやく
意味
証券会社等が顧客の株券等を預り管理する契約のことであるが、株券電子化によって、このような契約は不要となった。会社法上、株券は「株券の所持人」が「適法な所持人」とみなされるなど、株券等の保管には十分な注意が必要であったため、証券会社等は、取引口座を開いている顧客からその株券等を預って管理するのが一般的であった。そのための契約が保護預り契約である。しかし、株券電子化によって株券が無効となり、すべての株式が口座で管理されることとなったため、保護預りの必要はなくなったのである。
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