不動産用語集
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未成年後見人
項目
未成年後見人 / みせいねんこうけんにん
意味
親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に、最後の親権者の指定(民法839条)又は家庭裁判所が、申立てにより、未成年後見人を選任する(同法840条)。未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年被後見人の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行う。なお、家庭裁判所への申立人は、15歳以上の未成年被後見人,未成年被後見人の親族,その他の利害関係人である。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語