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き
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き
きんきゅうたいほ【緊急逮捕】
項目
きんきゅうたいほ【緊急逮捕】
意味
〔法〕死刑・無期もしくは 3 年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり,その逮捕に急を要し逮捕状を求めることができない時に,その理由を告げて被疑者を逮捕すること。逮捕後直ちに裁判官に逮捕状を請求する。