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しっこうきかん【執行機関】|し|一般用語集|用語集|電設資材ネット通販 Watanabe
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しっこうきかん【執行機関】
項目
しっこうきかん【執行機関】
意味
(1)団体・法人・地方公共団体などで,議決機関により決定された事項を実行する任務を負う機関。労働組合の執行委員会,会社の取締役会,地方公共団体の長および教育委員会などの各種委員会など。⇔議決機関(2)行政官庁の命により,実力をもって処分などを執行する機関。警察官,租税の徴収職員など。(3)民事訴訟法上,債権者の申し立てによって強制執行を行う国家機関。執行官・執行裁判所・受訴裁判所の 3 種。