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じどうふようてあて【児童扶養手当】|し|一般用語集|用語集|電設資材ネット通販 Watanabe
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じどうふようてあて【児童扶養手当】
項目
じどうふようてあて【児童扶養手当】
意味
児童扶養手当法に基づき,父親と生計を異にする児童の母または養育者に対して国が支給する手当。