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しゃくめいけん【釈明権】|し|一般用語集|用語集|電設資材ネット通販 Watanabe
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しゃくめいけん【釈明権】
項目
しゃくめいけん【釈明権】
意味
裁判で,当事者に法律上・事実上の発問を行い,陳述の補充・訂正の機会を与える,あるいは立証を促す裁判所の権能。発問権。