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じゅうみんとうひょうじょうれい【住民投票条例】|し|一般用語集|用語集|電設資材ネット通販 Watanabe
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じゅうみんとうひょうじょうれい【住民投票条例】
項目
じゅうみんとうひょうじょうれい【住民投票条例】
意味
地方公共団体が特定の政策に対して,住民の賛否を問うために住民投票を行うことを定めた条例。